2012年1月25日水曜日

海外居住中に退職金が出た場合の還付申請

しばらく日本の実家でつわりの余韻と格闘しつつ(しかも負けてた)療養生活を送っています。おいしいご飯を食べさせてくれる母親に感謝。

さて、今回の題材に関係する人はそんなに多くないかもしれませんが、せっかく調べたので共有しようと思います。


非居住者の退職所得の選択納税
うちの夫は昨年退職金をもらい、住所が海外にある状態で税金が日本で源泉徴収されました。
しかし、海外に居住している場合と日本にいる場合は税金の計算方法が異なるため、海外に住んでいるがために多く税金を取られるケースがあります。この場合、確定申告時に還付申請を行えば税金を返してもらうことができるのです。その方法は以下の通り。(内容は2012年1月現在)
※参考「非居住者の選択納税

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1.納税管理人をたてる(申請する)
住所が国内にない人は、住所が国内にある人(主に親族)を納税管理人として選任し、「所得税・消費税の納税管理人の届出書」を提出します。
この管理人に対して国税庁から通知が送付されたり、口座に還付された税金が戻ってきたりします。
還付されたお金は管理人と申請者の間で受け取りをすることになります。
手続き完了後にこの管理人を解任した際には 「所得税・消費税の納税管理人の解任届出書」を提出します。

ちなみに住所がなくても日本に実家があってそこに通知を送ってとか、日本に本人の口座があるからそこに入金してとか、そういうことはできない規定になっているんだそうです。(税務署に電話で聞いた)

2.還付申請を行う
所得税の「申告書B」様式を使って申告します。
このとき、タイトルの「平成○年分の所得税の申請書B」というところを「所得税」を二重線で消して、代わりに「選択課税届出書」と書き直して送ってほしいとのことでした。

退職金納税金額の計算(日本に居住している場合)
海外に居住していると、日本勤務期間分に相当する退職所得に一律20%を掛けて税額を計算されていますが、これを日本に居住しているバージョンで計算しなおしてみます。

(収入金額(源泉徴収される前の金額)-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
※退職所得は千円未満の端数金額は切り捨て 

退職所得控除額の計算は「退職所得控除額の計算方法」を見てみてください。20年以下の勤務なら40万円×勤務年数(年は端数切上げ)です。
退職所得の金額に税率を掛けたものが納める税金です。税率は所得額に応じて異なります。「所得税の税率」に掲載されていますので確認してください。

ここまでやってみて、最初に源泉徴収された税額よりも今回計算しなおした税額が小さいのであれば、確定申告で還付申請を行った方がよいことになります。

3.申請書を送る
必要書類を添付して税務署に申請書を送ります。
送る先の税務署は、転居直前の居住地の税務署です。

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参考になったでしょうか。
細かいことは国税局のホームページを見たり、担当の税務署に電話すれば教えてくれます。
ここに掲載した内容も上記から得た情報を元にしています。誤りがあったらすみません・・・。
今回紹介した書式はこちらからダウンロード できます。
「国税庁 申告・所得税関係」http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/mokuji.htm

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